相続した空家を売った場合の3,000万円の特別控除

こんにちは SJWORKSの宮地です。

最近、お客様から相続した家や土地のご相談を受けることがあります。
その際に、3,000万円の特別控除の制度を知らなかったために、後悔された方がいらっしゃいましたので、簡単にお話をさせていただきます。

1 制度の概要

  一般的に家を売った場合で利益が出た場合には、通常その利益から20%(場合によっていは39%)の所得税がかかります。
3,000万円の利益がでた場合は、600万円を所得税として納めなければいけないということです。
しかし、その家が、被相続人が住んでいた家やその敷地等である場合で、相続人が、相続を受けてから3年を経過する日の年の12月31日までに、その家や土地を売った場合には利益の最高額3,000万円までは控除されます(利益が3000万円出た場合、600万円は納めなくていいよ)という制度です。 
600万円、大きくないですか?
  

2 制度を受けるための条件

(1) 相続を受けた日から3年が経過する日が属する年の12月31日までに売ること

相続してから、どうしようと考えているうちにあっという間に3年は過ぎてしまいます。相続をうけた物件の売買の相談に来られたお客様に、3,000万円の控除のご説明をしたところ、すでに、特別控除を受ける期間が過ぎており、もっと早く相談に来ればよかっ たとがっかりされました。

(2) 対象となる家は、昭和56年5月31日以前に建てられたものであること

そのまま放置すれば、倒壊の恐れ、景観の悪化などの問題をもたらす恐れがある空き家を抑制するための制度であり、対象の家は昭和56年5月31日以前の建物に限ります。

(3) 対象となる家は、相続前まで被相続人が居住の用に供していたこと

相続した家が、人に貸していた場合は特別控除の対象とはなりません。相続前に被相続人が、介護施設に入所していた場合等は、対象となります。

(4) 対象となる家は、解体をして更地にするか、耐震改修工事を実施すること

以前は、売主が解体又は、耐震改修工事の必要がありましたが、令和6年1月1日以降に売買を行った場合には、買主が買った年の翌年の2月15日までに解体又は耐震改修工事を行った場合も対象となりました。

そのほかにも条件はありますが、家を相続した場合には、3,000万円の特別控除を一度検討をする価値はあると思います。

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