相続登記の義務化がスタート



202441日から相続登記の義務化がスタートしています。

相続登記の義務化となった背景としては、所有者がわからない土地、建物が放置されて近隣の方へ悪影響を及ぼしていることなどがあげられます。

相続を受ける方が、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科されます。

相続登記の義務化は202441日以降の相続に限りません。

202441日以前に相続を受けている分についても対象です。

202441日以降に相続を知った場合は、相続を知った日から3年以内、202441日以前に相続をしていた場合で、既に相続を知っている場合は、202441日から3年以内に相続登記をする必要があります。

ただし、違反をした場合には、いきなり過料という話ではなく、違反が判明した場合には、法務局から、相続登記をしてくださいとの催告があります

それにも従わない場合には過料が科されるということです。

3年という期間はありますが、うっかり忘れていると、過料となる場合がありますので、相続知った場合は、早めに取り組むことをお勧めします。